時効援用手続代行センター|運営:ALSTA(アルスタ)行政書士事務所

消滅時効相談センターが選ばれる理由

専門の司法書士が消滅時効の成立を無料で診断します。

消滅時効には要件があります。まずはお気軽にご相談ください。

24時間365日相談無料・即日対応

即日対応もできますので、安心してご相談ください。

着手金不要・減額報酬無し

費用の分割も可能です。消滅時効の成立により減額した金額に対する報酬はありませんのでご安心ください。

全国対応可能

遠方の方も安心してお任せください。面倒な手続き負担もなくなります。

消滅時効援用を動画で解説

 

消滅時効で解決できる借金問題

消滅時効で解決できる問題

1.一定の期間が経過している

消費者金融会社や携帯電話事業者、家主、医療機関などの債権者への最後の弁済、または最後に取り引きをしてから5年以上が立っている。

※時効期間は、債権の内容によって異なります。
ページ下部の時効援用Q&Aをご覧ください。

2.時効の中断事由がない

一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことがあります。それを『時効の中断』といいます。

時効の中断が生じるのは次のような場合です。

  • サラ金等の債権者が、裁判所に請求の訴訟を起こしたとき、時効期間は10年に延長されます。
  • サラ金等の債権者が、裁判所に差押え、仮差押え、仮処分をしたとき、時効期間は10年に延長されます。
  • サラ金等の債権者に、借金があることをあなたが認めたとき、そのときから時効期間はリセットされます。

※裁判所から【支払督促】または【訴状】が届いている場合

慌てて債権者に連絡を取ることにより、時効を中断させてしまう場合があります。
また、異議申立書や答弁書の提出には期限があります。そのまま放置するとこれもまた時効が中断することになるため早急に対応をする必要があります。
今すぐ消滅時効相談センターにお問い合わせください。迅速に対応させていただきます。

3.時効援用の意思表示

時効期間の経過しただけで、借金が当然に消滅するわけではありません。

サラ金等の債権者に対して、消滅時効の利益を受けますという意思表示を行う必要があります。

それを『消滅時効の援用』といいます。

消滅時効相談センター管理司法書士

管理司法書士 大塚 勇輝

大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1012023号

『皆様個人の法律専門家を目指して日々邁進しております。』

司法書士が街の法律専門家としての位置づけをされて久しい昨今ですが、アルスタ司法書士事務所は更に一歩踏み込んで、皆様個人の法律専門家を目指して日々邁進しております。
皆様の不安を少しでも和らげ、そして問題に対し共に悩み解決する喜びを共感したいと思っております。
どんなことも踏み出す一歩は躊躇してしまうものですが、その一歩を踏み出す勇気をアルスタと共に。是非、当事務所にご相談下さい。

司法書士事務所|代表司法書士

管理司法書士 野間 知洋

大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1312048号

『長年培ってきた経験から債権回収や借金問題への対処を得意分野としております。』

消滅時効の期間が経過しているにも関わらず執拗な督促を止めない債権者(サラ金等)は幾らでもあります。
督促状に書かれている文句を恐れて債権者に連絡をする前にまず一度、冷静になってみて下さい。
最後に返済したのは何歳位の頃だろうか?元々どこで借りたお金だったのか?ご自身の記憶が曖昧だったとしても調査する手段はあります。まずは、お気軽にご相談下さい。
必ず解決の糸口はご提案出来ると自負しております!

時効援用Q&A

そもそも時効とはなに?

一定の事実状態が法律で定める期間継続した場合に、それが真実の権利関係に合致するか否かにかかわらず、その事実状態に真実の権利関係を適合させてしまう制度です。

例を挙げれば、サラ金から借金をして返済する義務があるのに、支払いを怠り(一定の事実状態)、その状態のまま5年経った(法律で定める期間継続)場合に消滅時効が成立し支払義務がなくなってしまう(一定の事実状態に真実の権利関係が適合)ということです。
このような制度が存在する理由としては以下ものが考えられます。

1 権利の上に眠る者は保護に値しない
権利の行使を長期間にわたり怠っている者は法律で保護するに値しない、という考え方で、権利者の怠慢への制裁として時効を認めるものです。借金の取り立て(請求)を怠った債権者は保護しないということですね。

2 法律関係の安定
長く続いた事実状態には人々がこれを正当なものと信じ、これをもとに様々な権利関係が構築されており、これを覆すことは社会生活を混乱させることになり好ましくない。特に取得時効がこの点を重視していると言えます。

3 証明困難の救済
長期間継続した事実状態は、正当なものである可能性が高いですが、長い年月が経過すると、権利関係についての証拠資料が散逸または滅失して権利関係を証明することが困難になることが多いでしょう。そこで、権利関係を証明することができない者を救済するために、時効による権利の取得・消滅を認めるというものです。

時効の期間が経過したら借金は払わなくてもよくなるの?

時効による権利消滅の効果は当事者の意思があって生じます。時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものとされています。つまり時効援用手続を行う必要があるということですね。

5年で時効って聞いたけどなんでもそうなの?

消費者金融やカード会社、銀行からの借入は最終弁済または最終取引日から5年で時効が成立します。ただし、個人が信用金庫から借入れたお金や裁判所が出した判決に基づく請求など、10年で時効が成立する場合もありますので注意が必要です。その他、更に短い期間で時効が成立するものもありますので詳細はお問合せ下さい。

消滅時効の援用をするとブラックリストから消えるのですか?

俗に言うブラックリストなるものはそもそも存在しませんが、消費者金融やカード会社等が加盟する信用情報センターに延滞情報などの様々な情報が登録されています。一概には言えませんが、時効援用すると信用情報上は通常の完済と同様に扱われ、不利益を受けることは少ないようです。

相談する際に必要なことを教えてください。

当事務所に依頼を頂く際は、主張したい内容の根拠となる資料をご用意ください。
例 時効援用をお考えの場合は、届いた請求書、契約書など
※全く根拠のない場合、当事務所ではお受けすることが出来ません。
※上記の場合は、併設している司法書士事務所をご紹介いたします。

依頼したい場合は、事務所まで行く必要がありますか?

遠方の方や事情があってご来所頂けない方は、その他の方法で対応いたします。詳しくはお問合せ下さい。

依頼した場合の流れを教えてください。

申込書に署名、捺印したものを当事務所宛てに提出して頂いた後は、当事務所のお費用のお支払い頂いた後、すぐに法律文書を作成し、内容証明郵便にて相手方に郵送いたします。
※相手方へ内容証明郵便の到着は配達証明にて確認をすることが出来ます。

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事務所概要

事務所名 アルスタ司法書士事務所
司法書士・所属 代表者 大塚勇輝 大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1012023号
代表者 野間知洋 大阪司法書士会会員 簡裁認定司法書士 第1312048号
住所 大阪市西区京町堀二丁目1番11号 ハウスグリッケン202
費用 相談無料
成功報酬なし
費用 1社 33,000円(税込)~
※着手金不要
※分割払い可能
※詳細はお問い合わせください

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